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レイヤー 1

サウジアラビアの税制:VAT・ザカート・物品税

サウジアラビアの税制を解説。15%のVAT、ザカート、法人所得税、物品税、源泉徴収税、そしてZATCAによる運用まで網羅する。

Donovan Vanderbilt · · 1 分
規制
規制・政策の枠組み

サウジアラビアの税制の変遷

ビジョン2030の下で進むサウジアラビアの財政改革は、同国の近代経済史において最も重要な転換の一つである。数十年にわたり、サウジ政府は歳入の圧倒的多数を炭化水素(石油・ガス)輸出に依存しており、国内の税環境はそれに応じて最小限にとどまっていた。付加価値税(VAT)や物品税の導入、そしてザカートや法人所得税といった既存の負担に対する近代的な運用手法の採用は、国家・企業・住民のあいだの財政関係を根本的に変えた。

個人所得税が存在しないことは、依然としてサウジの財政環境を特徴づける要素であり、人材と投資を惹きつける競争力の中核をなす。しかし税制全体は格段に複雑さを増しており、コンプライアンス上の義務は、10年前には不要だった体系的な取り組みを今や必要としている。

付加価値税(VAT)

5%での導入(2018年)

サウジアラビアは2018年1月1日、GCC(湾岸協力会議)のVAT枠組み協定の一環として、アラブ首長国連邦(UAE)と同時に、5%の税率でVATを導入した。広範な消費課税の導入は同国では前例のないものであり、大規模な制度面・事業面の準備を要した。

当初5%での実施は、企業と行政機構が新制度に適応できるよう設計されたものだった。登録の閾値は、強制登録について年間課税売上高37万5,000リヤル、任意登録について18万7,500リヤルを超える事業者に設定された。

15%への引き上げ(2020年)

2020年7月、VAT税率は5%から15%へと3倍に引き上げられた。この引き上げは、原油価格の下落と世界的パンデミックの経済的影響が重なって生じた財政圧力を背景に実施された。2020年5月に発表され7月に発効したという引き上げの速さは、企業にほとんど準備の時間を与えず、国際的なビジネス界から大きな注目を集めた。

15%という税率は、サウジアラビアのVATをGCC近隣諸国の大半より高い水準に位置づけるが、世界的な基準で見れば依然として穏当である。この税率は国内で供給される大半の財・サービスに適用され、特定のカテゴリーはゼロ税率または非課税の対象となる。

非課税取引とゼロ税率取引

VATの枠組みは、VAT制度の完全に外にある非課税取引(exempt supplies)と、技術的には課税対象だが税率がゼロであるため供給者が仕入VATを回収できるゼロ税率取引(zero-rated supplies)とを区別している。

ゼロ税率取引には、GCC域外への財・サービスの輸出、国際輸送サービス、保健省が指定する特定の医薬品・医療機器の供給、投資適格の貴金属の供給が含まれる。

非課税取引には、特定の金融サービス、住宅用不動産の賃貸、国内旅客輸送が含まれる。不動産の非課税措置は、同国における開発活動の規模を踏まえると、とりわけ重要な検討事項となってきた。

VATの運用

ザカート・税・税関庁(ZATCA)は、電子システムを通じてVATを運用しており、納税者の年間収入に応じて通常は月次または四半期ベースでVAT申告書の定期的な提出を求めている。同システムは段階的にデジタル化が進められ、ZATCAは2021年から段階的に電子インボイス(e-invoicing)義務を導入した。

電子インボイスの第1フェーズは2021年12月に発効し、すべてのVAT登録納税者にインボイスの電子的な生成・保存を義務づけた。2023年から段階的に展開された第2フェーズは、リアルタイムまたはそれに近い報告のため、インボイス発行システムとZATCAのプラットフォームとの連携を求めるものであり、世界的に見ても先進的な電子インボイス実装の一つとなっている。

ザカート

ザカートはイスラムの喜捨(財産税)であり、イスラムの五行の一つで、建国以来サウジの財政制度の一要素であり続けてきた。現行の枠組みの下では、ザカートはサウジアラビアで事業を営むサウジ資本およびGCC資本の事業体に適用される。

算定の基礎

ザカートは、ザカート・ベース(zakat base)に対して2.5%の一律税率で課される。ザカート・ベースは、特定の項目について調整された事業体の純資産として広く定義される。算定方法は長年にわたり精緻化され、現在はZATCAが発行する詳細な規則によって規律されている。

ザカート・ベースは通常、事業体の資本(株式資本、利益剰余金、準備金、引当金)から始まり、長期負債を加え、そこから固定資産純額、投資、その他一定の控除項目を差し引く。算出される数値は、その年度を通じて事業に投下された資本のおおよその額を表し、その2.5%が納付すべきザカートとなる。

申告と納付

ザカート申告書は、事業体の会計年度末から120日以内に提出しなければならない。ZATCAは電子申告システムを導入しており、一定の収入基準を超える事業体については、ザカート申告書に監査済み財務諸表を添付する必要がある。

サウジ/GCC資本と外国資本が混在する事業体の場合、財政上の義務は分割される。すなわち、サウジ/GCC資本部分はザカートの対象となり、外国資本部分は法人所得税の対象となる。この二重構造は、混合所有の事業体にとってコンプライアンス手続きの複雑さを増している。

法人所得税

サウジアラビアの法人所得税(CIT)は、居住事業体における外国株主に帰属する所得の割合、恒久的施設を通じて事業を営む非居住事業体、および非居住者が受領するサウジアラビア源泉所得に適用される。

税率と課税ベース

CITの税率は課税所得の一律20%である。課税所得は、税務規則に定める損金不算入費用や非課税所得の調整を加えたうえで、監査済み財務諸表を基礎に算定される。

天然ガス投資活動に従事する事業体は20%の税率が適用される。石油・炭化水素の生産に従事する事業体は、同国の石油部門との歴史的な財政関係を反映して、最大85%に達する著しく高い税率の対象となる。

損金算入費用

税法は、課税所得の獲得を目的として全面的かつ専属的に発生した費用の損金算入を認めている。減価償却、引当金、支払利息、関連当事者への支払いの損金算入については個別の規定が定められている。本社経費の配賦は、一定の制限の下で損金算入が認められる。

欠損金

欠損金は、損失を生じた事業が継続していることを条件に、無期限に繰り越して将来の課税所得と相殺することができる。過年度への繰り戻しの規定は存在しない。

源泉徴収税

サウジアラビアは、サウジ居住事業体から非居住者への一定の支払いに対して源泉徴収税を課している。標準的な源泉徴収税率は以下のとおりである。

経営指導料(management fees): 20%。ロイヤルティ: 15%。賃貸・リース料: 5%。技術・コンサルティングサービス: 5%。配当・利子・保険料: 5%。国際通信サービス: 5%。

これらの税率は、適用される二重課税防止条約の下で軽減される場合がある。サウジアラビアは主要な貿易相手国との二重課税防止協定のネットワークを拡大しており、越境投資を促進する同国の戦略の一環として条約網は拡大を続けている。

源泉徴収税の義務はサウジ居住の支払者にあり、支払者は適切な金額を控除し、支払いの翌月の最初の10日以内にZATCAへ納付しなければならない。

物品税

サウジアラビアは2017年6月、VATに先立ち、健康または環境に有害とみなされる特定の製品カテゴリーを対象に物品税を導入した。現行の物品税率は以下のとおりである。

たばこ・たばこ製品: 小売価格の100%。エナジードリンク: 小売価格の100%。炭酸飲料: 小売価格の50%。加糖飲料: 小売価格の50%。電子喫煙装置・リキッド: 小売価格の100%。

物品税は生産または輸入の時点で課され、適用されるVATに追加して課税される。物品税とVATの複合的な効果により、対象製品の価格は大幅に上昇しうる。

移転価格税制

サウジアラビアは、OECD移転価格ガイドラインとおおむね整合した移転価格税制を採用している。この規則は、関連当事者間の取引を独立企業間価格(arm’s length)で行うことを求め、納税者に文書化義務を課している。

文書化義務

一定の基準を満たす納税者は、マスターファイル、ローカルファイル、そして連結収入が7億5,000万ユーロを超える多国籍企業グループについては国別報告書(CbCR)を含む移転価格文書を保持しなければならない。文書化義務は、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)の枠組みが勧告する三層構造のアプローチに従っている。

コンプライアンスと罰則

移転価格の調整は追加的な税額査定につながることがあり、文書化・開示義務の不履行には罰則が適用される。ZATCAは移転価格の調査・執行における能力を強化してきており、関連当事者間取引は規制上の関心が高まる分野となっている。

不動産取引税(RETT)

VATが15%に引き上げられたことを受け、不動産取引はVATの対象外とされ、代わりに5%の税率の不動産取引税(RETT)の対象とされた。この変更は、そのままでは15%のVAT全額の対象となっていた不動産取引の税負担を軽減し、サウジ国民の持ち家取得を増やすという政府目標を後押しするために設計されたものである。

サウジ国民による一定の初回住宅購入は、一定の価格基準まではRETTが免除され、政府が買い手に代わって税を負担する。

個人所得税の不在

サウジアラビアは、サウジ国民か外国人居住者かを問わず、個人に対して個人所得税を課していない。これは依然として、人材を惹きつけるうえで同国が持つ最も重要な財政上の優位性の一つである。居住者について、給与所得、投資所得、キャピタルゲインが個人レベルで課税されることはない。

この非課税措置は、個人がその個人資格で受け取る給与、賞与、投資収益、賃貸収入を含むあらゆる形態の個人所得に適用される。個人所得税が存在しないことは、主要な都市開発地域を離れれば比較的低い生活費と相まって、外国人労働者や起業家にとって説得力のある手取り収入の魅力を生み出している。

ZATCAの役割

ザカート・税・税関庁は、2021年にザカート・税務庁(GAZT)と税関総局が統合して設立され、すべての国内税務および関税の一元的な運用機関として機能している。ZATCAは、デジタルインフラ、調査能力、納税者教育に多額の投資を行ってきた。

同庁の執行姿勢は次第に高度化しており、データ分析の活用の拡大、VAT申告と税関申告のクロスチェック、そして移転価格・不動産VAT・源泉徴収義務など、コンプライアンス上のリスクが高いとみなされる分野に的を絞った調査プログラムが進められている。

サウジアラビアで事業を営む企業にとって、拡大した税制の枠組みに伴うコンプライアンス負担は、2018年以前と比べて実質的に大きくなっている。正確な記録の維持、期限内の申告、そしてザカート・CIT・VAT・源泉徴収税・移転価格税制の相互作用の管理は、社内であれ外部アドバイザーを通じてであれ、今や専門の税務コンプライアンス体制を必要としている。